複雑な遺産分割問題にお困りではないですか?
大切なご家族を亡くされた後に遺産分割協議を進めることは、心身ともに負担が大きいのではないでしょうか。
また、人生においても何度も経験するものではない遺産分割は、誰しも不慣れで、手続きも進みづらいものです。
相続人様間で問題が解決しない時は、専門家である司法書士などのサポートをご活用ください。
この記事では、八戸市で相続相談をお受けしている田名部守司法書士事務所が、遺産分割の方法や手続きの流れ 、また遺産分割協議書についてご説明いたします。
遺産分割でお困りの方、手続きについて詳しく知りたいという方はぜひ参考にご覧ください。
遺産分割の方法
遺産を分割するときには、大きく分けて4つの方法があります。
1. 現物分割
被相続人の残した遺産が、不動産や預貯金だった場合に現物を分割するという、遺産分割の原則的な方法です。
ある相続人が不動産を取得し、それ以外の相続人は預貯金を取得する場合、この現物分割に当たります。公平に遺産を分割することが難しくなるので、次に触れる代償分割を同時に行うことが多いです。
2. 代償分割
現物分割において、ある相続人が法定相続分以上の不動産などの遺産を取得する場合、その差額分の代償としてほかの相続人に現金を支払う相続です。
この場合相続分以上の遺産を取得する相続人は、差額分の現金を支払う財力を持っていることが求められます。
3. 共有分割
複数の相続人が遺産を共有して取得する方法です。
ただし、共有するうえで共有者が遺産の管理方法や処分方法に同意していなければ、将来遺産を有効活用できなくなります。また相続人が亡くなってしまった場合、さらに相続人を追加するなど複雑化してしまうこともあります。
4. 換価分割
遺産自体を売却して現金を取得し、それを分割する方法です。
この場合代償分割の必要がなくなるので、公平に遺産分割できます。ただ遺産の売却手続きや税金、処分費用も発生し、遺産が目減りしてしまうことがあるので注意しましょう。
八戸市で相続問題にお困りでしたら、司法書士など法律の専門家にご相談ください。
田名部守司法書士事務所では、相続相談や遺産分割手続きのサポートを行っています。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、遺産分割協議を行った場合に発行する協議内容をまとめた書類のことです。
遺言書が残されておらず相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって、財産の分割方法を話し合い、相続人全員が合意したうえで確定します。
遺産分割協議書とはその協議内容をまとめた書類で、遺産分割を確定させたことの証拠になります。
遺言書がなく、遺産分割協議も行われていない状態では、法定相続人が法定相続分の割合に従って遺産を共有していると法律でみなされます。
そのままの状態で法定相続人のひとりが亡くなってしまうと、さらに相続人の相続人がいることとなり、共有者全員の遺産分割合意が必要です。
合意がなければ不動産売却をすることすらできないため、後々の手続きを煩雑にしないためにも、早めに遺産分割協議を行うことをおすすめします。
遺産分割協議は法定相続人によって開くことができますが、不備がない遺産分割協議書を作成するためには、弁護士や司法書士のサポートをご活用ください。
八戸市にある田名部守司法書士事務所は、数多くの相続相談の実績があります。
相続問題を長引かせない・発生させないためにお手伝いしていますので、遺産相続が発生した際にはぜひご相談ください。
遺産分割手続きの流れ
遺産分割手続きの具体的な手続きについてご説明いたします。
遺言の有無・相続人・相続財産の調査
法に則って相続人を確認する場合は、戸籍を取り寄せることになります。第三者が相続財産を管理しているのであれば、財産内容の開示を請求しなければなりません。
どの財産が被相続人の残した遺産なのかを相続人同士で争っている場合は、遺産を確定させる必要があります。
遺産分割協議や調停で確定が難しい場合は、遺産確定の訴えという訴訟を起こすことも可能です。
遺言がある場合は、遺言に従った分割を行います。遺言書がない場合は協議分割のための遺産分割協議を行い、相続人全員で話し合う必要があります。
遺産分割協議を行うことは、配達証明付き内容証明郵便にて通知します。送付相続問題が起きない場合は口頭での通知でも問題ありません。
協議内容に全員の合意が得られたなら、遺産分割協議書を作成します。
協議分割がまとまらない場合
遺産分割協議を行っても全員の合意が得られなかった、または協議に応じない相続人がいる場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、遺産分割の調停を申し立てます。
申し立てが受理されると、裁判所が第一回の期日を決定するので、それに従って裁判所に出頭し調停がスタートします。ここで合意が得られれば、裁判所機関が調停調書を作成し、遺産相続が完了します。
調停不成立の場合
調停で合意が得られなかった場合は、裁判による遺産分割を行います。審判ではそれぞれの主張と立証に基づいて、裁判所が遺産分割の内容を決定します。告知の翌日から2週間で確定しますが、確定内容に不服がある場合は即時抗告をして不服申し立てを行うことも可能です。
八戸市にある田名部守司法書士事務所では、豊富な相続相談実績を基に、数多くの相続問題を解決してきました。これから遺産分割協議を行う方や、すでに問題が発生している方はお気軽にご相談ください。
八戸市の相続相談なら田名部守司法書士事務所にお任せください!遺産分割手続きを迅速・丁寧にサポートいたします
遺産分割には主に4つの分割方法があり、相続人様間で意見の合意が得られない場合は話し合いが長引くことも珍しくありません。場合によっては調停や裁判に発展することもありますが、相続問題の専門家である司法書士にサポートをご依頼いただくことで、手続きを少しでもスムーズに進めることができます。
八戸市近郊で相続問題にお困りの方は、田名部守司法書士事務所までご連絡ください。相続相談や、遺産分割協議書の作成などをサポートいたします。相続問題を特に得意とする司法書士ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
遺産相続について
八戸市で相続相談のことなら「田名部守司法書士事務所」へ
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