不動産の名義変更手続きは、必ずしなければいけないものではないです。しかし、しないことでデメリットを被る可能性があります。今回は、相続した不動産の名義変更手続きを行う理由と名義変更手続きをスムーズに終わらせる方法を紹介いたします。
相続した不動産や預金通帳の名義変更をするべき3つの理由
不動産や預金(通帳)などの遺産を相続した場合に名義変更をするべきなのは、名義変更しないことでいくつかのデメリットを被る可能性があるからです。
ここでは名義変更をしないために起こる可能性があるデメリットを3つ紹介します。
不動産の売却による所有権移転登記ができない
相続した不動産を名義変更せず、被相続人の名義のままだと、第三者に売却による所有権移転登記ができません。
不動産を担保にできない
名義変更ができていなければ自分の不動産だと証明することができないため、担保にできず、金融機関から融資を受けようとする際の妨げとなります。
後々登記しようとすると費用がかさむ可能性がある
不動産の名義変更をせずに放置していると、その間相続人が増えてしまいます。相続人が増えていくと、遺産分割が複雑になり、専門家を雇わなければいけない場合があります。
このため、費用がかさんでしまう可能性があります。相続したらすぐに名義変更するのが好ましいと言えます。
相続した不動産登記!名義変更を行う際に必要な書類
建物や土地といった不動産の名義変更は、相続・贈与の他、財産分与や売買によって受け取った際に必要になります。
名義変更に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 登録免許税
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
また、書類が揃わない場合や手続きの内容によっては、以下の書類が必要になるケースもあります。
- 遺言がある場合…遺言書、検認調書
- 必要書類が揃わない場合…不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証、上申書
- 遺産分割協議により名義変更を行うする場合…遺産分割協議書、印鑑証明書
相続登記には、大きく分けて「法定相続分による相続登記」、「遺産分割協議による相続登記」、「遺言による相続登記」の3種類があります。これらのどれに該当するかを確認して、必要書類を揃えましょう。
相続に関するお悩みは、八戸の田名部守司法書士事務所へご相談ください。相続した不動産の名義変更をどのようにすればよいのか、不安になる方も多くいらっしゃるでしょう。名義変更をスムーズに行えるよう、八戸の田名部守司法書士事務所がご相談に乗ります。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続した遺産の名義変更は専門家へ
名義変更は、ご自身だけでも行えます。しかし、名義変更の手続きは複雑ですので、手続きに時間や労力がかかってしまいます。
必要な書類を全て集められない、申請書に不備があるなどで何回も手続きを行わなければいけなくなる可能性もあります。
相続した遺産(不動産)の名義変更をスムーズに行いたいのならば、司法書士が相談に乗ります。専門家ならではの知識を活かして対応しますので、お一人で悩まずまずはご相談ください。
相続財産のなかに不動産がある場合は、八戸の田名部守司法書士事務所にご連絡ください。不動産の名義変更は手間がかかる手続きであり、お一人ではなかなか対応できないものです。
八戸で相続に悩んでいる場合は、ご相談に乗りますのでお任せください。八戸の皆様に愛される司法書士事務所となれるように、誠意をもって対応させていただきます。
遺産相続について
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