相続できるものがあれば、何でも受け継いだ方が良いと考えるのは早計です。場合によっては、相続放棄を選択した方が良い結果となることもあります。今回は相続放棄の流れについて解説いたします。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄手続きを進める大まかな流れは以下の通りです。
1.財産調査を行う
相続放棄してしまうと取り消すことができないため、相続放棄の申請を行う前にしっかりと財産調査を行いましょう。
2.相続放棄に必要な書類を用意する
「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」は、相続放棄をする方でしたら、どなたにも必要なものです。
その他に必要な書類として戸籍謄本等がありますが、申述人と被相続人の関係によって提出すべき謄本の範囲がそれぞれ異なりますので、こちらも確認しておく必要があります。
3.相続放棄にかかる費用を準備する
相続放棄には、収入印紙代800円と郵便切手代がかかります。郵便切手代は家庭裁判所によって異なりので、きちんと確認しておきましょう。
4.家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
相続放棄は家庭裁判所に申し立てます。
5.照会書を家庭裁判所へ提出する
申請後、家庭裁判所から照会書が送付される場合があります。そのような場合は、きちんと回答して提出する必要があります。
6. 相続放棄の受理
受理された場合、通知書が送付されるので、これを受け取れば相続放棄手続きが完了したことになります。
相続放棄の手続きは郵送でも可能
相続放棄の手続きは、郵送でもできます。きちんと書類が揃っていれば、裁判所まで足を運ぶ必要はありません。しかし、注意点もあります。
裁判官が面接すべきだと判断した場合は、裁判所に行く必要があります。また、書類の不備があってはいけませんので、郵送の場合であっても、しっかりと書類の確認はしておきましょう。
青森で相続の手続きに関して悩んでいる方は、田名部守司法書士事務所にご相談ください。青森で活動する司法書士として、相続に関するご相談を随時承っています。長年、青森の司法書士として活動してきた経験がありますので、お気軽に何でもご質問ください。
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