法人の役員登記の変更が必要な理由について

会社を経営しているとたくさんの問題や課題に出会います。今回紹介する法人の役員登記の変更もその中の一つであると言えます。いざ問題に直面した時に困らないためにも、今回の記事を通して、法人の役員登記について詳しく知ってもらえたら幸いです。青森で法人役員変更手続きに関してお困りなら田名部守司法書士事務所へお問い合わせください。

そもそも登記(法人登記)とは?

そもそも登記(法人登記)とは?

会社設立でよく出てくる言葉に「商業登記(法人登記)」というものがありますが、そもそもどのような意味があるのでしょうか?

一般的に法人登記とは「登記所において会社名や役員名を商業登記簿に登録すること」を指します。会社設立時に作成する定款には、会社名や役員名を必ず記載することになっており、これを法務局へ提出することで登記がなされているのです。

登記を行う目的は商取引の安全性を保つことにあります。役員など会社の情報を世間一般に公開することで、誰でも会社について調べることができ、どのような会社か判断する材料として活用できます。法人登記は法律で義務付られている制度となります。

役員の変更登記はどうして必要なのか?

役員の変更登記はどうして必要なのか?

会社の設立後、役員に変更があった場合(氏名や住所の変更があった場合も含む)には役員変更の登記を申請しなければいけません。どうして役員の変更登記をしなければいけないのかは、会社法という法律で決められているからです。

会社法では一般的な会社役員には任期(原則取締役は2年、監査役は4年)があり、原則として2年に1回は役員の変更登記をしなければいけないと定めています。(閉鎖会社においては株主総会決議を経て定款変更することで役員の任期を10年に伸ばすことができます。)

初めて取引を行う会社であれば、その会社がどのような会社なのか調べる必要があります。その調査の材料として、役員の変更登記が適切になされているかを見ることが多くなっています。

つまり役員の変更登記を適切に行っていなければ、杜撰な会社としてみられる可能性があるのです。商取引を円滑に進めるためにも役員変更が有った際には速やかに手続きを行いましょう。

法人役員変更をスムーズに進めるために!医療法人の役員変更をする際に必要な書類

医療法人の法人役員変更届をシーン別で見てみましょう。

医療法人の役員として新たに就任した場合

    • 役員名簿
    • 医療法人役員変更届出書
    • 役員就任承諾書
    • 役員の履歴書
    • 役員の印鑑証明書
    • 理事会議事録の写し
    • 医師又は歯科医師の免許証の写し(理事長に就任する場合のみ必要)

任期の途中で役員が辞任または退任する場合

  • 役員名簿
  • 辞任届(任期満了により退任する場合は不要)
  • 理事会議事録の写し(理事長が辞任または退任する場合のみ必要)

満期終了で重任する場合

  • 役員名簿
  • 社員総会議事録の写し
  • 理事会議事録の写し

役員が死亡した場合

  • 役員名簿
  • 死亡診断書の写しまたは除籍事項証明書

青森県で医療法人の役員変更手続きの代行サービスを利用したい方は、青森県八戸市の田名部守司法書士事務所へご依頼ください。理事や監事、理事長などの医療法人における法人役員変更の手続きは、青森の田名部守司法書士事務所にお任せください。

今回は登記とは何か、法人が役員の変更登記をしなければいけない理由について解説してきました。役員に何らかの変更があった場合には、その都度会社の変更登記をしなければいけません。役員の変更登記がなされないまま放置してしまうと、過料が科されることもあるため気をつけるようにしましょう。

青森で法人役員変更の手続きをお考えなら田名部守司法書士事務所へご相談ください。学校法人や医療法人の理事長の変更などについて、法の専門家が役員変更のサポートを行います。

青森で法人役員変更手続きなら田名部守司法書士事務所

事務所名 田名部守司法書士事務所
住所 〒031-0072 青森県八戸市城下2丁目1-11
TEL 0178-22-4540
業種 司法書士事務所
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