法人役員の変更が必要になるケースを把握し適切に変更登記を行いましょう

会社を経営していると、役員の変更登記を行うケースがでてまいります。その理由は、役員には任期があるため、任期が来ると変更登記を行わなければいけないからです。今回の記事では、法人役員の変更が必要なケースはどんなケースか、詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。

青森で法人役員変更の手続きが必要なら田名部守司法書士事務所までご相談ください。医療法人や社会福祉法人などは登記変更の他に、都道府県知事や市町村などへの届出義務がございます。詳しくは専門家にご相談いただければと思います。

役員の変更登記は頻繁に行う手続き

役員の変更登記は頻繁に行う手続き

会社役員には、代表取締役、取締役、監査役等があります。役員の変更登記はおそらくあらゆる登記の中で、最も頻繁に行う登記だと思います。

現在では定款に明記することで、役員の任期を最長10年に伸ばすことができるようになりましたが(以前であれば取締役2年、監査役4年の任期)、それでもなお役員の変更登記は頻度が高くなっています。

役員変更を怠ると過料を科せられる恐れがございますので、忘れず変更手続きを行いましょう。

役員の変更登記が必要になる具体的なシーンを紹介

役員の変更登記が必要になる具体的なシーンを紹介

以下のようなシチュエーションにおいては、役員の変更登記が必要になります。

役員が就任した場合

新たに就任する役員がいる場合、役員が再選された場合で重任に該当しない場合

役員が重任した場合

役員が任期満了と同時に再選された場合

役員が辞任した場合

任期の途中で役員が辞任があった場合

役員が退任した場合

任期の満了で役員が退任する場合

役員が死亡した場合

任期中に死亡した役員がいる場合

この場合、役員が死亡してから2週間以内に法務局へ役員変更登記申請書を提出しなければいけません。この場合は死亡を証明する書面(死亡届など)を添付する必要がございます。

役員が解任された場合

株主総会決議や取締役会、裁判等によって解任された役員がいる場合

仮に役員の誰一人変更がないとしても、任期が来れば必ず役員の変更登記はしなければいけません。結婚や離婚により名前が変わった場合、引越しなどで住所が変わった場合にも変更登記をしなければいけないので、役員の変更登記は頻度が多い登記となっています。

法人役員変更には期間が決まっており、期間内に手続きを行わないと過料が科せられることもございます。司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

今回は役員の変更登記が必要になるシチュエーションをいくつか紹介してきました。役員の変更登記は、数ある登記の中でも頻度が高い登記です。

そのため専任の司法書士を雇い、手続きを任せてしまうのも一つの手だと言えます。青森県で法人役員変更に関してお悩みの方はお気軽に当事務所までご連絡くださいね。

青森で法人役員変更手続きなら田名部守司法書士事務所

事務所名 田名部守司法書士事務所
住所 〒031-0072 青森県八戸市城下2丁目1-11
TEL 0178-22-4540
業種 司法書士事務所
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