遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。亡くなった方の財産にマイナスの財産が多い場合は、遺産の相続放棄という選択肢があります。今回は遺産を相続したくない時にどのような手続きを行えばいいのか解説していきます。
遺産の相続を放棄する時ってどんな時?
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産に分けられます。プラスの財産とは主に預貯金や不動産を指し、マイナスの財産は主に借金を指します。具体的には以下のとおりです。
プラスの財産
- 現金、家財、自動車、貴金属、美術品などの動産
- マンションやアパート、土地、ビル、店舗、事務所などの不動産
- 有価証券
- 損害賠償請求権や著作権、特許権
マイナスの財産
- ローンの残高債務、未払い金、保証債務
- 買掛金
- 手形
- 小切手
- 未払いの税金や地代
- 未払いの家賃・医療費など
一般的に相続と言えば、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多いパターンを想像するかもしれません。しかし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いパターンもあります。このような場合は、相続したくないと考える方が多いでしょう。
相続放棄をすることによってマイナスの財産を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も含めて相続できなくなるため、慎重に判断しなければなりません。「被相続人に多額の借金があった」、「遺産相続のトラブルから逃れたい」といった方は相続放棄を検討されてみてはいかがでしょうか?
青森の田名部守司法書士事務所では、八戸・十和田・三沢などのエリアを中心に、相続に関するご相談を承っています。お客様のご依頼や疑問に対して、お客様が心から納得し理解いただけますよう、丁寧かつ親身に対応いたします。八戸・十和田・三沢で、相続問題に関してお悩みの方はぜひご相談ください。
相続放棄はいつ行えばいい?相続放棄を行う際の注意点
相続放棄の申し立て期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内となっています。この3ヶ月間は、遺産を相続するか、放棄するかを決断する熟慮期間というわけです。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄することができなくなってしまうので、遺産を相続するかどうかは早めに決める必要があります。
仮に3ヶ月の期限に間に合わないという場合には、家庭裁判所に期間を伸長する申請を行えば、期限が伸びる可能性があります。
ただし、遺産を1円でも使うと、相続放棄はできません。遺産を相続するか放棄するか、はっきりした決断が出るまで、遺産はそのまま使わずに置いておくことが賢明です。
相続放棄手続きに必要な書類とは?
相続放棄手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 相続放棄申述書
- 郵便切手
これらの書類を揃えて、収入印紙代を支払えば相続放棄できます。しかし、人によってはその他の書類が必要となる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
青森で相続に関して相談したい方は、田名部守司法書士事務所にご相談ください。青森の八戸に事務所を構えており、八戸・十和田・三沢などのエリアを中心にご依頼を承っています。相続に関して悩んでいる方の力になるべく、日々知識を磨いていますので、青森でお困りでしたら遠慮なくご相談ください。
遺産相続について
青森で相続に関して相談するなら田名部守司法書士事務所へ
事務所名 | 田名部守司法書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒031-0072 青森県八戸市城下2丁目1-11 |
TEL | 0178-22-4540 |
業種 | 司法書士事務所 |
ホームページURL | https://tanabu-office.com/ |