遺言書の種類を把握しその特徴や作成方法を覚えましょう

遺言書には大きく分けて3種類あります。遺言書は亡くなった方の意思を示す貴重なものであり、遺産相続においては遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先されます。今回はそんな遺言書に種類を紹介し、それぞれの特徴や作成方法を詳しく解説していきます。

3種類の遺言書とは?

3種類の遺言書とは?

遺言書は普通方式と特別方式があり、一般的な普通方式遺言書には特徴の異なる以下の3つのタイプがあります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者の自筆で書かれた遺言書であり、紙とペン、印鑑の3つさえあれば書くことができます。遺言書としては一番多く利用されています。

自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受けてから効果のあるものになるので、見つけたら裁判所で検認を受けましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書です。公証人が立ち会うため確実に有効な遺言を残すことができ、公証人に手数料を支払うため費用がかかりますが、安全で確実な遺言方法であるといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証役場で公証人の立会いのもと作成する遺言書です。公正証書遺言と異なるのは、公証人にも知られることなく遺言を作成できることです。実務上はそれほど使用されていません。

遺言書の開封方法

遺言書の開封方法

遺言書の開封は決められた方法で行わなければいけません。先ほど紹介した中で、公正証書遺言は開封方法に縛りがなく、開封手続きは不要になっています。

一方で、自筆証書遺言は家庭裁判所において相続人の立会いのもと開封しなければいけません。また秘密証書遺言に関しても、家庭裁判所において相続人の立会いのもと開封手続きをしなければいけません。

勝手に開封するのは法律違反となります。遺言書の効力をなくさないようにするためにも、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で開封手続きをしなければいけないことを覚えておきましょう。

遺言書には3種類あり、それぞれ異なる特徴を持っています。確実に効力のある遺言書を作成したいという方は、公証役場で公証人のもと作成する公正証書遺言を作成することをおすすめします。

青森県八戸市で司法書士による公正証書遺言作成サポートを受けたい方は田名部守司法書士事務所へお越しください。法律の専門家である司法書士が、遺言書作成の相談を承っております。八戸市だけでなく、三沢市など周辺にお住まいの方からのご相談も歓迎いたします。お気軽にお問い合わせください。

青森で遺言書の相談なら田名部守司法書士事務所

事務所名 田名部守司法書士事務所
住所 〒031-0072 青森県八戸市城下2丁目1-11
TEL 0178-22-4540
業種 司法書士事務所
ホームページURL https://tanabu-office.com/
PAGE TOP