【青森】遺言書を作成しておくメリット

遺言書とは、亡くなった方が家族に残す最後のメッセージです。単に家族に伝えたいことを示すものではなく、自分が亡くなった後の財産をどうするのか、その意思を示す貴重な存在となっています。

今回の記事では遺言書がどのような理由で作成しておくべきだと言われているのか、詳しく解説していきます。記事を読み、遺言書の作成を相談したいとお考えになられたなら、青森県八戸市の田名部守司法書士事務所へご相談ください。

遺言書には効力がある!遺言書を残す3つのメリット

遺言書には効力がある!遺言書を残す3つのメリット

遺言に関する法律として、以下のような民法があります。

相続人の欠格事由(民法891条)

民法891条では、相続人の欠格事由を定めています。被相続人の生命の侵害や遺言に関する不当干渉など、欠格事由に該当する相続人は、裁判などの手続きをすることなく、相続欠格となります。

遺言による推定相続人の廃除(民法893条)

相続人の廃除とは、相続が開始した際に相続人となるであろう人(推定相続人)の相続権を被相続人が奪う制度です。「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と定められています。遺言を用いることで、死後に廃除することも可能です。

上記以外にも、遺言者が相続分の指定を自由に決定することができる(民法902条)、遺言者は遺産分割の方法を決められる(民法908条)があります。

このような効力を持つ遺言書を書くメリットとしては、以下の3つが大きいと言えます。

残された家族が相続で揉めることがなくなる

自分の財産をどのように相続するのか、事前に遺言書に残しておくことで残された家族の相続が楽になります。

遺産相続で家族同士が揉め、家族がバラバラになってしまうケースは少なくありません。自分の死をきっかけに家族が離れ離れになってしまうのは非常に耐え難く、それだけでも遺言書を作成するメリットがあると言えます。

遺産分割協議を行う必要がなくなる

遺言書に遺産を誰にどれくらい分配するのか書いておくことで、家族が遺産分割協議を行わなくて済むようになります。残された家族の負担を減らすという意味でも、遺言書は作成しておくことが望ましいです。

意思を示すことができる

死んでしまったら何も話すことはできません。自分が築いた財産をどのように活用するのかは自分で決めたいですよね。遺言書がなければ自分の意思と異なる用途で使用されることもあるため、遺言書を残すことは重要だと言えます。

この他にも遺言書を作成しておくメリットはたくさんあるため、遺言書はしっかりと作成しておくことをおすすめします。

青森で遺言書の作成を依頼したい方は、青森県八戸市の田名部守司法書士事務所にお任せください。しっかり効力を持つ公正証書遺言の作成をサポートいたします。遺言書に関するご相談は、青森の田名部守司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

遺言書は司法書士のサポートを受けて作成しましょう

遺言書は司法書士のサポートを受けて作成しましょう

遺言書の中には、作成方法や開封方法によって効力がなくなってしまうものがあります。

遺言書を正しく作成するためにも、司法書士のサポートを受けながら、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言であれば、効力がなくなることはありませんし、家庭裁判所での開封手続きを行う必要もありません。

田名部守司法書士事務所では青森県八戸市を中心に、十和田市など周辺の市町村にお住まいの方の遺言書作成サポートを行なっています。

青森県八戸市周辺で遺言書の作成を依頼したいという方はお気軽に田名部守司法書士事務所までご相談いたたければと思います。遺言書の作成以外に、遺言書を発見した場合のご相談も承っております。

青森で遺言書の作成なら田名部守司法書士事務所

事務所名 田名部守司法書士事務所
住所 〒031-0072 青森県八戸市城下2丁目1-11
TEL 0178-22-4540
業種 司法書士事務所
ホームページURL https://tanabu-office.com/
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